2004年 06月 20日
三 安全保障 1 共通認識 次の点については、大多数の同意が得られた。 ○ 自衛のための戦力の保持を明記すること。 →現行憲法9条でも自衛のための戦力は保持できると解せます。あらゆる戦争が「自衛のため」に行われます。誰も侵略のために戦争するとは言いません。イラクのクエート侵攻だってそうです。「自衛のための戦争」と名打つ侵略戦争とそのための戦力保持を自制するためにも現行憲法9条は言い得て妙なのです。ハイ。 2 安全保障に関し盛り込むべき内容 安全保障について盛り込むべき内容は、次の通りである。 ○ 個別的・集団的自衛権の行使に関する事項 →どのような事項を盛り込むのか,単に「集団的自衛権」というのでは論者により意味合いが違うので分かりません。ハイ。 ○ 内閣総理大臣の最高指揮及びシビリアン・コントロールの原則に関する事項 →ひょっとしてシビリアンコントロールもやめるの?でも今のオタクっぽい防衛庁長官よりまし?ハイ。 【旧憲法】 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 ○ 非常事態全般(有事、治安的緊急事態(テロ)、大規模暴動など),自然災害)に関する事項 →護憲派には憲法改正が迫る今が有事です。ハイ。 ○ 「人間の安全保障」(積極的な「平和的生存権」)の概念など、国際平和の構築に関する基本的事項 →エー・・・自民党が積極的平和的生存権を認めてくれるの?意味分かってるの?これが確保されるなら,国が右傾化しようと,愛国心で感じがらめにされようと,私は,私個人の安全保障権を行使します。国という概念を超えた,国の名による戦争を拒否する権利を認めてくれるの・・・ここは要検討です。でも自民党がこの様な「国柄」に反する権利を創設するはずありません。意味分かっていないのかな・・・ハイ。 ○ 国際協力(国際貢献)に関する事項 ○ 集団的安全保障、地域的安全保障に関する事項 ○ 食糧安全保障、エネルギー安全保障などに関する事項 →腐ったギョウザとか?憲法でそこまで決めるの?こういうことは法律以下で決めるのでしょう。ハイ。 3 今後の議論の方向性 21世紀において、わが国は、国力に見合った防衛力を保有するとともに、「国柄」を反映した形で平和への貢献を行う国家となるべきである。 →「国柄」って特攻と玉砕と一億総懺悔のこと?そんな平和貢献をするの? こうした観点から、今後は、個別的及び集団的自衛権の行使のルール、集団的安全保障・地域的安全保障における軍事的制裁措置への参加のルール並びに国際的平和維持協力活動への参加のルールはいかにあるべきかを議論しながら、憲法においてどこまで規定するべきかを考える必要がある。 →憲法の改正ではなく,憲法の予定する平和主義と国際協調主義,加盟国として国連の責務との関係で枠付けすべき問題です。現行憲法でできますし,改正しても同じ議論は必ず出ます。ハイ。 なお、非常事態については、国民の生命、身体及び財産を危機から救うことが国家の責務であること、その責務を果たすために非常時においてこそ国家権力の円滑な行使が必要であるということを前提に、憲法に明文の規定を設ける方向で議論する必要があると考える。 →有事の臨時大権ですか?有事こそ,徹底した情報公開(大本営発表を予防)と政府の無謀な戦争を拒否し自己と愛する家族や共同体を守る,時には被害を最小限にして降伏する,権利が必要です。死にたい人のためには死にますが,自民党の政治家のためには死にたくありません。これが積極的平和的生存権・人間の安全保障です。ハイ。
by notarmirude
| 2004-06-20 20:59
| 日本国憲法
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