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絶体絶命!日本国憲法

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2005年 02月 21日

騙されるな!環境権~自民・新憲法試案

自民・新憲法試案には,「9条改正」「国防の責務」や「共生(強制?)の精神」,「集団的自衛権」への国民への拒絶感をまぎらわせるために,「環境権」など新しい人権を盛り込むことを画策している。
「環境権」を本当に実現したいと思うならば,それが純粋な気持ちからなされるならば現行憲法に「環境権」規定だけを付加すればよい。そのような選択的国民投票が可能ならば,9条改正→×,国防の責務→×,共生の精神→×,集団的自衛権→×・・・として環境権だけ○をつけよう。しかし,そのような国民投票を自民党はしようとしていない。
「環境権」が憲法に明記されたとしても,それは抽象的権利(=それだけでは直ちに訴訟を根拠づける権利とならない「権利」)やプログラム規定(≒政府の努力規定)と解される。ジュゴンやアマミノクロウサギを守るために訴訟をしようとしても憲法の環境権は直ちに役に立たない。環境権の享有主体性が個々の国民に認められるのか,ある係争において誰に認められるのかという段階で窓口が大きく狭められるからだ。
環境権を本気で実現するならば,環境団体による差し止め訴訟など環境団体訴権制度など具体的実効的な立法が必要だ。しかし,そのような立法は自民党の支持母体たる経済界が許さないであろう。また米軍基地などで自然環境が破壊されることに反対したら「国防の責務」「集団的自衛権」「共生の精神」に反するとして締め上げられることになろう。
これまでの公害・環境問題でどれだけ自民党が活躍してきたか?むしろ公害環境問題を巻き起こす重厚長大産業の擁護者ではなかったか?自民党が「環境権」とお題目を唱えることに国民は騙されてはならない。本気で環境権を実現したいのであれば,環境省の権限強化や環境団体訴権制度の実現など立法で実現できることはたくさんある。

by notarmirude | 2005-02-21 13:35 | 日本国憲法


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