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絶体絶命!日本国憲法

kenpou.exblog.jp
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2004年 10月 01日

クレジット規制の憲法“割賦販売法”

キャッチセールスや恋人商法,高齢者をねらう次々販売や点検商法,内職モニター商法の陰には必ずと言っていいほど信販会社がいる。悪質商法を行おうとする人もそれなりの開業運転資金が必要であるが,その資金源となるのが信販会社の立替金だ。悪質業者は,顧客を騙し,クレジットを組ませて,信販会社から代金相当額の立替金を一括で受け取る。そして時期を見て破産したり姿をくらましたりする。

信販会社もお客がたくさん欲しいから,悪質業者であっても加盟店にする。悪質業者が集める顧客から手数料収入を得る。悪質業者が客を集めれば集めるほど手数料収入も上がる。いわば共存共栄の関係となる。

悪質業者が破産したり姿をくらましたり,約束を破ったりすると,後は顧客と信販会社の関係となる。信販会社は顧客にクレジット代金を請求し続ける。顧客は,クレジット会社に悪質業者がいなくなったことや約束を破ったことを告げても,ウチは関係ない,知らないと取り合わない。顧客は泣く泣くクレジット代金を払わないといけないのであろうか?

割賦販売法30条の4は,指定商品等について販売店(悪質業者)について生じている事由を信販会社に対抗してクレジット代金を取立してはならない旨を定めている。販売店が約束を破った,義務を果たさない,騙されたなどの言い分を信販会社に告げてクレジット残金の支払いを拒めるということだ。

クレジットシステムには悪質業者が入り込む危険がもともと存在している。信販会社はそのクレジットシステムを自ら構築し,販売店を利用して利益を上げている。そうであれば,そこで悪質業者により生じる不利益も顧客に転嫁してはならず自分で負いなさい,それがクレジット市場における自己責任であり,グローバルスタンダードとなっている。信販会社の加盟店管理責任・加盟店との共同責任をより発展させる必要がある。

by notarmirude | 2004-10-01 09:49 | 消費者問題


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