2004年 09月 14日
国民の「承認」 憲法改正行為はこの承認によってはじめて成立するもので,国民主権の純粋な発現形態とみることができる。国民投票は,「特別の国民投票」または「国会の定める選挙の際 行はれる投票」のいずれかによって行われる。今日に至るまでまだ国民投票の方法などについて定める法律は制定されていない・・・ 承認の要件に関して述べられる「過半数」の意味について,有権者総数の過半数(A説),投票者総数の過半数(B説),有効投票総数の過半数(C説)の3説が理論上可能であるが,C説が有力である。A説によれば,棄権するのも投票に行って否を投ずるのも全く一緒になって不合理であるが,投票者総数の過半数とするか有効投票総数の過半数とするかは国会が決定することができると解される(前掲書37頁)。 投票に行かない人は憲法を積極的に改正する意思がないから行かないのであって,否とみなしていいのではないでしょうか?A説も不合理ではないと考えます。
by notarmirude
| 2004-09-14 17:21
| 日本国憲法
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