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絶体絶命!日本国憲法

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2004年 09月 18日

一億総懺悔

一億総懺悔・・・と聞いて黙っていては憲法サイトではありません・・・

biglobeスポーツニュース引用です。

根来コミッショナー「私の見解」


 多くを語る必要もないほど現下のプロ野球球界が抱える問題が極めて多い。

 その重要な問題の一つは、各球団のいわゆる赤字収支である。この問題は、特にパ・リーグにおいては、1949年の2リーグ分裂時からその萌芽(ほうが)があり、各般の関係者の努力にもかかわらずその後改められることなく今日に至った。

 そして今般の近鉄球団とオリックス球団の経営統合に触発される形で一挙にその抜本的改善の声が上がったのである。しかし今に至って頓服的良薬があるはずがなく将来展望を持ちつつ漸進的な方法を以て改善する他はない。そして野球組織内の検討ではその論理が優先し、偏狭な見地からのものに終わる可能性もあることから、プロ野球に理解があり、一般社会の常識、経済、法律に通じた有識者の考え方を大幅に取り容(い)れ、よりよき案を策定し、実行することが肝要であろう。以上の考慮に立って、次のような提案をする。

 なおこの案を提示するについていかなる権限に基づくものなのか、あるいは選手側との折衝過程にこのような管理権経営権に属することを提案するのが妥当であるかどうかという疑問点があると思う。第1点については、なんらの権限のないことを認めざるを得ないが、現下のプロ野球の未曽有の混乱を見るとき何らかの提案をし、その収束を図るべきものと考えた。当然自己の進退を含んで考慮した結果である。第2に、このような事項は、球団側の管理権経営権に属することであり、スト前夜というべき時期に提案する性格のものでないのではないかという点についてはこれを肯認するが、一方においてこのような改革は、三位一体すなわち球団側、選手側、野球機構が一体となって取り組むべきことであり、選手側の協力なくして成就するものでないから敢(あ)えてこの時期に、その協力を得る意味で提示したものである。

 加えて申せば、今回の件の経緯に鑑(かんが)み、セ、パ連盟構成球団内の意思の疎通を図り、密接な連携を通じて共存共栄の方途を模索すること、球団と所属選手間のコミュニケーションを活発にし、特に球団から選手に対し、球団の経営状況等を説明し、選手もまたこれらを理解することを望むものである。

 いずれにせよ今日の事態を招いたのは、社会経済情勢の急激な変化によることもあるが、経営者、選手、私を含め野球機構等関係者の責任であり、他に転嫁できるものではない。要するに一億総懺悔(ざんげ)の立場からよりよき制度運営を求めて改善を図るべきで今ストに突入することがあれば、球団がさらに疲弊し、ついには解散、倒産に至ることもあり得るであろう。一層の自重を求めるものである。

 以上

なぜ,わが国はミッドウエー海戦に敗れたのでしょう,その責任は誰に?その後の終戦の機会を奪い続けて,一億を騙したのは誰でしょう。愛国の志をもつ優秀な若者達が,アホな指令に従って死んでいきました。国を愛し散っていった若者を美化するのは結構ですが,若者を散らせた(おそらくその間旨い飯を食べ続けていた)時の権力者・責任者の断罪をまずはすべきである。「一億総懺悔」は騙しだ!それができぬ限り憲法をかえてはならない。憲法をかえたがる人達が,愛国の若者を散らせたからだ。特攻隊員を美化する人ほど,いざというとき自分や自分の家族は特攻隊から遠い場所で旨い飯を食うはずだ・・・うーん,野球と関係ない!?

# by notarmirude | 2004-09-18 19:33 | ひとりごと
2004年 09月 18日

なつかしの居酒屋

西麻布1丁目の居酒屋権八に行ってきた。昔,小泉さんがブッシュを連れて行った店として有名だ。日本風の店構えもいい。料理もおいしく,しかし,それほど高くもない。店員さんも気持ちがいい。かといって居酒屋なので気楽な雰囲気でもある。イギリスの民主政治はパブから始まった。日本の民主政治は焼鳥屋からはじまる。しかし小泉さんもブッシュも賞味期限切れか・・・

# by notarmirude | 2004-09-18 09:22 | 最近の小泉さん
2004年 09月 14日

池田小事件と死刑執行

憲法第三六条は「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」としているが,死刑は「残虐な刑罰」には該当しないと解するのが確立したといっていい解釈である。

ところで,死刑が確定した受刑者は複数いるが,死刑執行段階においても差別がなされてはならない。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

池田小事件における被害者遺族の心中は察するにあまりある。その残忍さを考えるとき,罪を犯したものに死刑が科され,これが執行されることは当然の報いである。

しかし,死刑は国家が合法的に行う殺人行為であるから,その執行に何らかの恣意・不合理な差別がはたらいてはならないであろう。

今回の死刑執行は,異例の早さである。異例を正当化する理由は,なによりも行った罪の重大性であろう。しかし,他の(従来の例も含む)受刑者の罪もやはりこの上なく重いわけであり,その時間的差をいかに考えたのか,法務大臣は遺族は勿論国民に説明すべきであろう。

また,何よりも遺族の心情が死刑執行手続きにおいてどの様に反映されたのか,中には真実を語らぬ不遜な犯人に真実を語らせたい,あるいは,早く死なせるべきではない,苦しみを味合わせたいと考えた遺族はいなかったのか?勿論いち早く死で償ってもらうという心情が圧倒的と思われるが,遺族の心情の刑の執行段階での反映がきちんとなされているか(説明責任も含めて),政府の対応を検証する必要はあろう。

また,凶悪な犯罪者に対して,我々市民は法を遵守し,正義であり続けなければならない。凶悪な犯罪者であるからさっさと殺してしまえばいいというのでは我々も凶悪な犯罪者に堕する。私は死刑廃止論者ではない。しかし,死刑廃止論者の呈する様々な傾聴に値する意見も踏まえながら,死刑制度や刑の厳罰化・犯罪被害者の救済・被疑者,被告人,受刑者の人権・犯罪予防などを考えていかなければならない。

なによりも亡くなった児童の冥福を改めて祈る。

# by notarmirude | 2004-09-14 17:54 | ひとりごと
2004年 09月 14日

佐藤幸治教授「憲法」で学ぶ憲法の改正(その6)

国民の「承認」
憲法改正行為はこの承認によってはじめて成立するもので,国民主権の純粋な発現形態とみることができる。国民投票は,「特別の国民投票」または「国会の定める選挙の際
行はれる投票」のいずれかによって行われる。今日に至るまでまだ国民投票の方法などについて定める法律は制定されていない・・・
承認の要件に関して述べられる「過半数」の意味について,有権者総数の過半数(A説),投票者総数の過半数(B説),有効投票総数の過半数(C説)の3説が理論上可能であるが,C説が有力である。A説によれば,棄権するのも投票に行って否を投ずるのも全く一緒になって不合理であるが,投票者総数の過半数とするか有効投票総数の過半数とするかは国会が決定することができると解される(前掲書37頁)。

投票に行かない人は憲法を積極的に改正する意思がないから行かないのであって,否とみなしていいのではないでしょうか?A説も不合理ではないと考えます。

# by notarmirude | 2004-09-14 17:21 | 日本国憲法
2004年 09月 14日

佐藤幸治教授「憲法」で学ぶ憲法の改正(その5)

審議の方法については,憲法に特別の規定がない以上法律案の場合に準ずる趣旨と解されるが,定足数に関しては若干問題がある。議決の場合については,総議員の3分の2以上の出席がなければそもそも議決不能であることに鑑み,その定足数を3分の2と解するのが通説であるが,単なる審議段階の定足数については,一般の議事の場合と同様に3分の1で足りるとする説と議事の重大性を考慮して3分の2以上の出席が必要または望ましいとする説に分かれている(前掲書36頁以下)。

憲法改正は最重要課題であるから,全員出席でないとダメ・・・といいたいところですが,やはり総議員(≒現有議員)の3分の2の出席は必要という立場に賛成したい。審議こそ重要であり,議決だけ参加する輩など国会議員として許せない。

# by notarmirude | 2004-09-14 17:11 | 日本国憲法