2005年 05月 04日
2005年 05月 04日
改憲派は、現行憲法はアメリカの押しつけ憲法だ!自主憲法制定だ!と声高に言う。しかし、9条を改正してアメリカ軍のおともをつかまつりたいと考えている。アメリカも憲法をかえろと言っているからかえようとしているのである。これが「自主」であろうか?アメリカの属国となるための改憲である。 改憲派は、自衛権は国家固有の権利であり、自衛隊は違憲ではないという。ならば憲法はかえる必要はない。 改憲派は、権利を声高に主張し義務を果たさない国民が多くなったという。義務は法律で課すものである。環境や勤労や公正な市場原理を権利のみを主張し、エゴむき出しで、社会に対する責務を果たしてこなかったのは、日本の大企業である。市民・庶民は義務でがんじがらめである。巨額の税金投入を受けた銀行はどうなるのか?中小零細事業者は自己責任をとってきた。これ以上どんな義務を課すのか?憲法はかかる傲慢な政権から国民を守る権利章典である。 改憲派は、新しい人権が必要であるという。環境権や知る権利の実現を阻んできたのは誰であろう?そんなことを言う権利は自民党にはない。 改憲派は、国を愛するこころを憲法に定めよという。将軍様を愛する国と同レベルになろうというのか?中国の抗日デモも愛国教育から生まれたものである。私は国を愛するから今の憲法を守る。 改憲派は、社会の閉塞感を打破するために憲法をかえるという。社会の閉塞感を打破するには自民党が政権から降りればよい。自民党を延命させ、地域振興券ばりにインチキな加憲をうたう公明党の罪は大きい。公明党末端支持者の良心に耳を傾けよ。 #
by notarmirude
| 2005-05-04 11:58
| 日本国憲法
2005年 04月 28日
竹島(独島)問題で日韓関係が悪化し、教科書検定靖国で日中関係が悪化している。勿論北朝鮮との関係は良いはずがない。竹島については日本にも言い分があり、デモ隊の一部の暴力的行為と中国政府の放置は許されない。 しかし隣国3国との関係が全て悪化しているというのは、やはり外交の失敗と言わざるを得ないのではないか? かような状況でも勇ましいタカ派的言論がもてはやされる。しかしこれは失業・貧困・二極分化などで不満を抱える国民の目をそらすためのものであり内政の失敗を誤魔化すものでしかない。 憲法をかえたらかかる状況が良くなるとは到底思えない。現行の素晴らしい憲法があってすらこの状況である。憲法をかえろというのは、やはり権力者に対する不満をそらす方便に過ぎない。まるで中国政府が人民の不満を反日で受け流しているのと同じである。 #
by notarmirude
| 2005-04-28 08:22
| ひとりごと
2005年 04月 16日
衆議院憲法調査会の 最終報告書がまとまたそうな。 茶番である。共産党・社民党の過去のしがらみを超えた大同団結と既存労働組合手動ではなく一般市民参加の護憲運動により改憲阻止をしなければならない。この運動が成功した時の成果は改憲勢力に立ち直れないくらいのダメージとなろう。 #
by notarmirude
| 2005-04-16 07:10
| 日本国憲法
2005年 03月 24日
自民党の憲法改正国民投票法案では,公務員・教員等の憲法改正運動の禁止・マスコミの規制・煽動の禁止など幅広い運動規制を予定していると伝えられている。ビラまき(古いか・・・)なども自由にはできない。国会議員の選挙よりも厳しい。 しかし人たる国会議員が自ら立候補し当選を目指す選挙運動(例:熱く走り回る鈴木宗男氏)と,憲法という国家の最高法規について国民が賛否を決するという国民投票は全く次元が異なるし,その決定の重要性に鑑みれば,徹底的に集会・表現の自由が守られなければならない。表現の自由を規制した上で成立する新憲法に正当性はない。規制といっても権力者にとって都合の悪い表現が規制されるのだ。護憲派の活動封圧に用いられること必至である。 憲法改正に自信があるのなら,堂々と国民に信を問えばよい(もっとも改正が否決されたときの改憲勢力のダメージははかりしれないであろう。)。 既に改憲派はライブドア問題では「公共性」を訴える保守系TVメディア・新聞を中心に憲法改正をしきりに煽動している。憲法は古い(言っている人の方が憲法より老人だったりする)、新しい人権が必要だ(人権擁護活動などしたことないくせに)、国際協調だ(アジアの平和を乱している)と訴え、なんとなく改憲すべきとの風潮をつくるとともに、9条の会などの護憲運動は報じない。既に煽動は始まっているのであり、これに追い打ちをかけて運動を規制するなどとは、「将軍様の国」と同レベルの民主度となる。 表現の自由が確保されて初めて正当性が担保されるのである。 #
by notarmirude
| 2005-03-24 08:32
| 日本国憲法
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