2004年 06月 18日
二 天 皇 1 共通認識 象徴天皇制については、今後ともこれを維持するべきものであることについては異論がなかった。 →異論ありません。ハイ。 2 改正意見 天皇の国事行為その他の公的行為に関する改正意見は、次の通りである。 ○ 天皇の国事行為について定める第7条の規定のうち第4条の「国会議員の総選挙を公示すること」は誤りであり、これは「衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の公示をすること」とするべきである。 →これは改正しなくてもちょっと考えたら分かることです。ハイ。 ○ 天皇の祭祀等の行為を「公的行為」と位置づける前文の規定を置くべきである。 →これは政教分離からしても信教の自由からしても問題では?天皇陛下の祭祀って神道ですよね。これは皇室の私的なことだと思います。天皇陛下御一家だってクリスマスはお祝いすると思いますが,これも祭祀だから公的行為?ハイ。 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 3 今後の議論の方向性 連綿と続く長い歴史を有するわが国において、天皇はわが国の文化・伝統と密接不可分な存在となっているが、現憲法の規定は、そうした点を見過ごし、結果的にわが国の「国柄」を十分に規定していないのではないか、また、天皇の地位の本来的な根拠は、そのような「国柄」にあることを明文規定をもって確認するべきかどうかなど、様々な観点から、現憲法を見直す必要があると思われる。 →またも「国柄」です。この様な「国柄」による拘束から天皇陛下の御一家末代まで自由に馴れないのでしょうか?かわいそうです・・・職業選択の自由もありません・・・この改正案も象徴天皇制は維持します。それが国柄ではないでしょうか?アメリカ押し付け憲法でも奪えなかった国柄です。ハイ。 ○なお、女帝問題については、これが憲法に規定するべき事項であるかどうか(皇室典範の改正で足りるのではないか)という点を含めて、今後の検討課題であると考えられる。 →こういう問題になると憲法改正ではなく皇室典範改正で足りるとするのはなぜでしょう?男女平等でしょ?それなら全てについて憲法を変えなくても法律改正ですませればいいのではないでしょうか?ハイ。 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
by notarmirude
| 2004-06-18 19:03
| 日本国憲法
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